1952-05-14 第13回国会 衆議院 外務委員会 第24号
という人は、韓国籍を認めないのだ、北鮮側を支持するというようなことを言つていたとすれば、それは国籍は自由でありますから、その人たちがそう言つた、それをたてにとつて、韓国側では日韓会談交渉の牽制策として、それなら送り返す、日本はこれを返したくても、われわれの方は受取らないということになると、将来こういう問題は次から次に起つて来ると思いますが、これについての外相の所見と、もう一つ、先ほど鈴木長官は、大村收容所
という人は、韓国籍を認めないのだ、北鮮側を支持するというようなことを言つていたとすれば、それは国籍は自由でありますから、その人たちがそう言つた、それをたてにとつて、韓国側では日韓会談交渉の牽制策として、それなら送り返す、日本はこれを返したくても、われわれの方は受取らないということになると、将来こういう問題は次から次に起つて来ると思いますが、これについての外相の所見と、もう一つ、先ほど鈴木長官は、大村收容所
次は、村に帰りましてからの遺骨の問題でありますが、住民は無一物で、飢餓にさいなまれながら、三箇月間鉄の暴風下を彷徨いたしまして、次いで收容所で自由を奪われておつたのでありますが、それから村に帰りました。
この收容所の生活も短かい者で一年、長い者は三年にわたつておりまして、その期間の後に、以前の居住地に帰ることを許されたのでありますが、帰りましたときにおきましては、家は全部燒かれてなくなつており、草木さえもなく、その土地の状況も一変いたしておつたということでございます。
巣鴨收容所というようなことは考えておられないのですか。
、社会の秩序を特別に乱す、要するに積極的に惡いことをする以外の人であれば、單に貧困者である、或いは生活保護法の適用を受けまして生活扶助を受けておる、それだけの事実では帰さない、特に日本の社会に害毒を及ぼすような積極的な惡い人に帰つてもらう際においても、両国間で協議をしてきめようというところまで話合いが行つておるわけでありまして、この條文を書きましたときも我々としましては、例えば放浪者であつてどこの收容所
従つて又收容ということはもう一つ最終的に、退去強制令書と管理令は言つておりますが、処分が決定いたしまして、身柄をその本国と申しますかに送還するまで、その身柄を收容所に拘束する、かように考えておるわけでございます。
本法においてもいわゆる人身の拘束になるわけですね、六十日の間は收容所へ收容する。收容所と場と分けておりますが、そういう所で拘束するわけです。或いは留置場で拘束するわけですね。それによつてその人の身体というものの自由というものは失われるわけです。してみますれば、その基本人権を制約されることにおいては何ら変らないと思う。
黒田さんを個人的に責めてもいたし方ありませんが、私は最高の責任者、これは單にその指揮命令を與える地位にあつたというものは、形式的なもので軽いとするのでは断じてなくて、こういうものの命令指揮のために今申し上げた人たちが、実に泣くにも泣けない異郷の戰犯收容所、刑務所で服役をしている。これはやはり私はまつ先に釈放されなければならないと思う。そうしなければ戰犯の責任追究ということ自体も徹底しない。
入国管理庁設置令につきましては、出入国管理令施行に伴つて生ずる権限、事務等を能率的に運営せんとするものでありまして、出入国の管理に関する任務を一体的に遂行する責任を負う唯一の行政機関としての立場を明らかにし、本庁には長官官房、実施部及び審判調査部を置きまして、それぞれの任務を定め、附属機関としましては、入国管理庁研修所及び入国者收容所を設け、特に研修所におきましては出入国の管理という新らしい重大職責
しかしながら、朝鮮に最も近い対馬、あるいは全国各地よりの強制送還者を一時受入れている長崎県大村の收容所等に行つてみれば、強制送還された人間が幾回も繰返し不法入国している事実を見るのであります。不法入国した者を捕え、各地で收容保護し、これを大村收容所へ移し、長きは数箇月にわたつて保護を加え、数百人となつたとき、これを一団として釜山へ送還するのであるが、その手数と費用とはおびただしいものであります。
御承知の通り、入国管理庁はその職務といたしまして、外国人の出入国の管理並びに外国人の登録に関する事務、その他日本人の出入国の事務、こういつた仕事を現在いたしておるのでございまして、管理庁の機構といたしましては、本庁のほかに、横浜と大村に收容所が二カ所、それから仙台とか東京その他九カ所に出張所が設置されておりまして、これら本庁、出張所、收容所を通じまして、全体の職員の数は現在七百七十四名でございます。
それから例の太陽寮でございまするが、家出人の收容所につきましては、これは認可施設になつておりませんが、生活保護法の第三十條によりまして、これは一定の箇所で、或いは條文をここへ……、生活保護法の第三十條にはこういう項があるのでございまして、ずつと書上げまして、「被保護者を養老施設、救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に收容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に收容を委託して行うことができる。
○田島説明員 確認と申しましてもいろいろ言葉があると思いますが、研究いたしました結果、百八十二名の中で二十三年ないし二十五年の間で某時期に生存しておられたという資料のありますものが七十五名、死亡と判断される資料のある方が二十九名、そのほかたとえば二十三年以前に、この方はどこどこの收容所において生存していたという資料のある方が七十一名、それから部隊におられたことは確実でありますが、その後の資料が全然ない
なお石部さんのお話で、あの人はこの時期のこの收容所のことはよく知つておるというようなことをお話になりまして、その方にただいま書面をもつて照会をし、事後その資料をどういうふうにして出していただくかということについて御相談を申し上げておる方もあります。
しかしながら現地におきましては、これらの部隊は非常にごちやごちやにして收容所收容所というふうに送られておりますので、石部さんの証言によりましても得るところ非常に多かつたというような報告を私は聞いております。
昨日御視察を頂きましたが、今盛んに平和々々という声が巷間に満ち満ちているのでありまするが、巣鴨戰犯收容所という門へ行きますというと、なんだか逆行したような感じが起るように思われるのであります。特に講和発効におきまして平和ということになりますならば、あの門が一番東京においては目障りになるものだと思います。あれがありましては、なんだか朗らかな東京ができないような感じがいたします。
そうしてただこれ命に基いてやつた結果がああした戰犯に問われているのでありまして、彼らの多くは俘虜抑留所、收容所関係が多いのでありますが、そういつた気の毒な人たちでありまして、この人たちは今仮りに巣鴨から出されましても行くところがない。引取つてくれる人がない。就職するにも、なかなか日本の中では就職ができない。朝鮮人だといつて誰も雇つてくれない。
禁錮刑を法廷で言渡された者は重労働に服すべしという收容所規則ができています。
実はこの施設について笠松に女子の收容所を設けて取りあえず暫定的に收容を開始するということで工員宿舎の曲つたようなところに五十名ほどの女子を收容したのであります。炊事場等は小屋のようなものを暫定的に充て、浴場についても本当にお湯が沸く程度の施設をし、職員の事務室とても殆んど既存の建物をそのまま使うという状況で開所したのであります。
また小湊の問題等につきましても、運んで来ても、今度は東北本線あるいは奥羽本線というところが隘路になりますから、もしあそこに来れば、あそこに相当大きな貨車の收容所をつくらなければならぬのではないかと思うのであります。彼此いろいろ考えてみますと、はたして今の急場に間に合いますか。
○藤森眞治君 密入国者の癩が発見されて、これは癩の收容所に大体收容ができてございますけれども、だんだん殖えるような傾向があるというふうに私は承わりましたのですが、それでこれは主として朝鮮のほうから来るのが一番多いと、こういうことであります。まあ朝鮮の帰属というものがまだはつきりいたしませんが、まあ外国人としての登録をすることになつております。
それで場合によりましては、協定によりまして警視庁でその被疑者を調べることがございますが、大体密入国者であることがわかりますと、出入国管理庁の入国警備官に引継ぎをいたしまして、警察が收容所まで連行するということはやつておりますけれども、私の記憶しております範囲におきましては、送還ということが、あるいはまたその処罰が、外部の勢力で云々されたということは、私の方ではまだございません。
そういう点で、療護園あるいは收容所においては、そういう教育の面にまで進めて行こうとするお考えがおありになるかどうか、その点を伺つておきたいと思います。
などはいたしておりませんけれども、大きく日本あるいは日本が国際生活、世界生活の関係の中に入つて行きまするために、こういうようなものをただ外国人登録令十六條違反という形で一括に取扱つているということは、政策的にも、また世界人権宣言というようなものの中に規定されている関係から見ても、これは法律の拘束はなくても、多少法的なものとして、重要な影響なり、立場を日本人は持ちまするし、その立場に立つものだと私どもは思いますが、先ほどの大村の收容所
○鈴木(一)政府委員 大村で收容を受けておりました者と、收容所の当局の者との間に、多少いざこざがありましたことは事実であります。
それを管理庁の方におきまして、長崎県の大村に收容所があります。そこまで護送をいたします。收容所に相当数たまりますと、司令部の関係方面を通じまして船を用意いたしまして、現在におきましては大村から船に載せまして、朝鮮の釜山に揚げます。これはわれわれの所管外でありますが、韓国側におきましてはあらかじめ関係方面から通達を受けまして向うの受入れ態勢ができておるわけであります。
朝鮮における朝鮮籍日本婦女子については、先般の委員会で政府当局より事情を聴取したところでありますが、聞くところによると、釜山等に待機中のこれら婦女子約六百名くらいが、数箇所の收容所に收容保護されている模様でありまして、なかなか生活に不自由し、衞生的にも悪く、生活のため転落の一途をたどつている者もあるやに聞いており、また子供については、十六歳以上は一応朝鮮人として引揚げが困難であるということであります
その他、社会施設として、精神薄弱者の收容所六万学園、県立中央兒童相談所等を視察した。相談所における要望事項は左のようであります。 要望事項 中央兒童相談所 一、島の国立浮浪児收容施設設置の件 終戰直後に比し街頭浮浪児の数は非常に減少しましたが、数年に亙り全国的に浮浪を続け、幾度か施設又は就職先等を逃走したような、多くの悪癖を伴う極めて固疾化した浮浪見が今に相当の数に上つております。